第1条

この規約は、一般社団法人日本デザイン石けん協会(以下、当協会という)が当協会の運営、諸事業について定めたものであり、入会する会員は当法人の運営及び諸事業について定めた下記各規約に同意したものといたします。

(所在)
第2条

当協会は、主たる事務所を千葉県八千代市に定めます。

(目的)
第3条

当協会の目的は、広く一般市民に対して、デザイン石けんの普及、情報の共有と提供、 人材の育成、相互コミュニティーの構築等を行うことにより、社会教育の推進を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行います。

(事業内容)
第4条

1 デザイン石けんの普及に関する事業
2 各種文化教室、レッスン教室、カルチャースクール、講演会、セミナー、各種イベント等の企画、立案、運営及び実施並びに講師の請負に関する事業
3 検定、資格試験等の企画、立案、運営、実施及び資格認定に関する事業
4 各種人材の教育、育成、研修及び指導に関する事業
5 出版業、執筆業並びに書籍、雑誌、教材等の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業
6 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
7 各種情報提供に関する事業
8 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(会員)
第5条

会員とは、当協会の事業目的に賛同し、当協会の目的遂行の為、入会を認められた者とします。

(入会)
第6条

当協会の会員となるには、ホームページ資格申請欄より、当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けるものとします。
入会は、初回のディプロマ資格申請、入会金・ディプロマ料の納入、年会費システムへの登録を以て完了いたします。

(入会金及び会費)
第7条

会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び年会費を納入してください。
入会金及び会費の額は社員総会において定め、納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還致しません。
入会金:10,000円
年会費:10,000円
初年度年会費無料。年会費の支払い時期は、年会費お支払い登録後1年後となります。次年度より毎年請求。
年会費が2年以上滞納された場合、会員資格を失効し、以後の再入会はできません。会員資格を失効すると全ての資格を失効いたしますのでご注意ください。
年会費には保険料を含みます。なお保険適用は初めての入会資格申請、年会費のお支払い登録を終えて3週間以内に加入のメール案内を持って保険適用開始といたします。

(任意退会)
第8条

会員は、当法人が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。
解約を希望する月の前月末日までに協会へお申し出ください。
年会費の課金日を過ぎてしまった場合、翌年度分の利用料は頂戴し、翌々年度分より解約となります。日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。
ただし、当協会都合の解約の場合はこの限りではありません。

休会は、届書の提出により原則1年間のみといたします。1年後に自動的に復会とします。

(資格の喪失)
第9条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 除名されたとき
(5) 年会費が2年間滞納されたとき

(除名)
第10条

会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 当協会の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 当協会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

(会員情報の変更)
第11条

会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに所定の方法で変更手続きを行うものとする。

(会員情報の取扱について)
第12条

集められた会員情報は、個人情報保護に基づき、厳重に管理されるものとします。

会員情報は、個人情報取扱規約に則って管理されるものとし、原則として外部に公開することはありません。公的な捜査機関より提供を求められた場合には、捜査機関に情報を開示することがあります。

(資格制度について)
第13条

受講、資格取得の際は、所定の方法による申込手続きを以て、会員規約、各コース規約に同意したものと致します。
JDSAの認定資格デザイナーコース、ディプロマコース開講の際には、レッスン料を除く、入会金、修了認定料または、ディプロマ認定料・カリキュラム使用料を開講日までに銀行振込にて入金します。

(認定校登録制度)
第14条

ディプロマ資格を保有し、レッスンを行おうとする者は、所定の方法により認定校申請を行い、活動するものとします。認定校として、規約の内容に沿った運営を行います。申請に際し、虚偽の記入や実態のない活動について記載された場合、当協会により、調査を受ける、または申請を取り下げる場合があります。登録された認定校は、当協会のホームページに記載いたします。変更のあった際は速やかに変更を申請するものとします。

(資格取得条件)
第15条

全ての認定資格の取得、また、保持には協会への入会、年会費の支払いを行います。

(デザイナーコース)
第16条

デザイナーコースは受講後、所定の手続きを以て申請し、各修了認定料を入金することでデザイナー資格が取得できるものとします。この資格は、技術の証明をするものでなく、講座の修了を認定するものです。

(ディプロマコース)
第17条

資格取得講座を受講し、各課題または、試験に合格した者は、ディプロマを取得できます。ディプロマ取得者は、規約に則り、当協会認定の資格講座、体験レッスンを開講できるようになります。資格講座の開講は、コース規約を厳守し運営してください。デザイナーコースの設置されている資格は、必ずディプロマコース受講前にデザイナーコースを受講してください。

(賠償責任)
第18条

会員が、本規約に反した行為を行った場合、または各資格制度の規約に反し、またはそれらに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、損害賠償責任を負うものとします。

(変更)
第19条

当規約は、運営や各資格制度に伴い、変更されることがあります。

(保険制度)
第19条

保険制度について、初回の資格申請登録、年会費登録を行なった会員は、その情報を元に保険制度に加入することといたします。なお年会費が滞納されている場合は保険適用対象外となります。故意又は重大過失により法令や協会の手順に違反して製造、販売、提供された仕事や生産物、その他保険会社により認められない場合保険金をお支払いできません。

令和4年3月改正  一般社団法人日本デザイン石けん協会